こんばんは院長の柳沢です。
また、エステで脱毛を行うことにより逮捕者が出てしまいました。
現在、エステでは毛根を破壊する行為は医療行為とみなされ行うことができません。
今回の脱毛は脱毛業界では著名な医師が開発したもので、全国的に広がっており、光による脱毛です。
エステで光脱毛を行い、複数の顧客に火傷を負わせてしまったのが容疑の内容です。
(容疑者は「毛根は破壊していないので医療行為にはあたらない」と容疑を否認しているが、府警は、「光を照射する脱毛は毛根の破壊を伴うとして、逮捕に踏み切った)とあります。
今回の逮捕により、光脱毛そのものが医療行為に当たるものと認識されるようになると思われます。
光脱毛で効果を出すこと → 毛根の破壊 → 火傷のリスクあり → 医療行為 との解釈です。
脱毛は診断や治療が行うことのできる医師の管理の下で行われるものです。
厚労省はずいぶん前に通達を出し、注意を呼びかけています。このような見解が出されていたにも関わらず、未だに光脱毛を行なっているエステが後を経ちません。まともなエステは シミの施術、ホクロの施術、アートメイク、脱毛などからは既に撤退し、本来のエステ業に努めています。これらが全て医療行為になるからです。
皆様、お気を付けください。